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株式会社にっかん
〒062-0052
北海道札幌市豊平区
月寒東2条18丁目12番3号
TEL(011)854-5148
FAX(011)854-5158
e-mail:
pco@k-nikkan.co.jp
設備などの点検について

設備などを点検することは、ビルの環境をきれいな状態にしておく中でも一番大切な仕事のひとつなんだよ!
でも型式的な仕事でもあるので、どうしてもかたちだけの作業になって、異常を見落としてしまうかもしれないよ。
やさしいチェック項目を見て、点検の参考にしてみてね。

やさしいチェック項目

設備の改善について

空気や水の設備は、決められた基準が守れ、汚染をうけにくく、管理が簡単におこなえるものでないとだめなんだよ。
でも設備が古い、構造がおかしいなどが原因で空気環境が悪くなったり、飲み水が汚染されるかもしれないビルもあります。
下のチェックポイントを改善計画の参考にしてみてね!
設 備
現状把握(チェックポイント)
改善方法(例)


調


空気清浄
装  置
・過去の測定データの解析
(基準不適合箇所の浮遊粉じん量、喫煙者数、在室人員、炭素ガス濃度等)
・必要に応じ、精密測定を実施
(換気量測定、平面分布測定、時間的変動の測定、粉じん捕集率測定等)

・外気取入量の増加
・エアフィルターの性能向上
・空気清浄器の設置
・喫煙室の設置

加湿装置
・過去の測定データの解析
・加湿効率測定
・ガラス・壁等の結露の有無を確認

・加湿装置の増設
・加湿方法の変更
・結露部分の断熱措置

ごみ保管庫
・十分な広さはあるか
・厨芥と雑芥の区分はあるか
「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」の措置基準に基づき設置する
井  戸 ・設置場所が建築物内にあるか
・井戸ケーシングは床上30cm以上立ち上げてあるか
井戸を建築物内に設け、井戸ケーシングは床上30cm以上立ち上げる
床下型受水槽 ・受水槽上部にオイルタンク等の汚染源はないか
・汚水槽等は隣接していないか
・内部に亀裂はないか
・配水管等の貫通はないか
6面点検可能な床置型2槽式受水槽に改める
亜鉛めっき鋼管 ・赤水の発生、給水管の漏水はないか
・過去の水質検査結果の解析
(鉄、色度等)
・給水管の厚さ、内面の腐食状況等の検査
ライニング鋼管やステンレス鋼鋼管などの防錆措置を講じた管に取り替える
備付帳簿・書類・各種届出・事業登録制度
ビル環境の維持や管理についての書類や図面はとっても大切!図面類はずっと、帳簿や書類も5年間は保存しておかなくちゃだめなんだぞ!!
にっかんではそんな難しい書類の管理や事業登録制度の代行もおこなっています!ぜひ御相談下さい。
●備え付け帳簿書類等
種  類
帳  簿  書  類
図 面 類
(竣工図)

・建築物の配置図、平面図、断面図
・空調設備、給水設備、排水設備等の系統図、詳細図
・機器一覧表

維持管理に
関する
帳簿書類

・建築物環境衛生管理基準に定める測定、検査、清掃、防除等の月間業務計画表
・空気環境の管理、給水の管理、排水の管理、清掃、防除等の月間業務計画表
・測定、検査、清掃、防除作業等の実施記録
・設備の点検整備記録
・その他環境衛生上必要な事項の記録(騒音、照度等の測定結果)

●各種届出
特定建築物維持管理報告書以外の提出期限は、その事実が発生した日から1ヶ月以内です。

届出の種類
届 出 の 内 容
特定建築物届
新築し、使用を開始した場合
増築、用途変更等で特定建築物に該当した場合
特定建築物変更届
ビルの名称、所有者、届出者、用途、面積、設備、建築物環境衛生管理技術者等の変更の場合
特定建築物廃止届
取り壊し、用途変更等で特定建築物に該当しなくなった場合
給水用防錆剤使用・
変更・廃止届
給水用防錆剤を使用、変更、廃止する場合
特定建築物
維持管理報告書
1年ごとに提出
提出期限5月31日まで
●事業登録制度
ビルの所有者等から委託を受けて、ビルの環境衛生上の維持管理を業とする事業者が増加しており、これら事業者の資質向上がビルの衛生的環境を確保する上で重要であることから、昭和56年から都道府県知事による事業登録制度が設けられています。
 登録事業者は、ビル管法に基づき、機械・器具や作業従事者が一定の要件を満たしており、以下の6業種があります。
 [1]清掃業、[2]空気環境測定業、[3]水質検査業、[4]飲料水貯水槽清掃業、[5]ねずみ・こん虫等防除業、[6]環境衛生一般管理業(清掃、空気環境測定、残留塩素の検査など簡易な水質検査を併せて行う事業)
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