株式会社にっかん にっかんくん
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ネズミ・害虫の防除駆除、排水管洗浄、ビル・空調の管理清掃、バイオ技術システム等
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株式会社にっかん
〒062-0052
北海道札幌市豊平区
月寒東2条18丁目12番3号
TEL(011)854-5148
FAX(011)854-5158
e-mail:
pco@k-nikkan.co.jp
はじめに
にっかんは、ビル(※1)環境の衛生管理事業を行っています。
みんなが安心してビルを利用出来るように、ビルの環境をきれいな状態に
しておくための管理基準が法律(※2)でいろいろ決められているんだよ。
このコーナーでは、にっかんがビルオーナーの代わりにおこなっている、
いろいろな届け出や管理の方法などをご説明します。

※1)ビル‥ここでは特定建築物の事を指します。
特定建築物とはビル管法(※2)で規定された、一定の面積を有する学校、百貨店、図書館、店舗、事務所等の事で、多数の利用者の健康を守ることとされています。札幌市内には約850施設あります。
※2)法律‥建築物における衛生的環境の確保に関する法律。ビル管法。

管理の基準について

空気環境の管理について

空気環境の測定は2ヶ月以内ごとに1回
やらないといけないんだよ。
日頃吸ったりはいたりしている空気だから
いつでもきれいな状態にしておきたいよね!
空調設備の種類 測定項目 基 準 値 判  定
空気調和設備 温度

17℃〜28℃

1日2回(始業後から中間時、中間時から終業前)測定し、各測定値が基準値に適合すること。

相対湿度 40%〜70%
空気調和設備
(機械換気設備)
気流 0.5m/sec以下
浮遊粉じん 0.15mg/m3 1日2回(始業後から中間時、中間時から終業前)測定し、その平均値が基準値に適合すること。
一酸化炭素 10ppm以下
炭酸ガス 1000ppm以下
ホルム
アルデヒド
0.1mg/m3以下 通常の使用時間に測定し、その測定値が基準値に適合すること。
●測定ポイント数
延床面積に応じ、おおむね表の空調部分の床面積ごとに測定します。
延床面積(m2) 1ポイントあたりの
空調部分の床面積
(m2)
備 考
3,000
5,000
10,000
20,000
30,000
100,000
300
400
500
800
1,000
2,000
測定は各階ごとおよび空調系統ごとにおこないます

冷却塔や加湿装置に供給する水を検査しています。
冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の定期清掃は1年以内ごとに1回やらないといけないんだよ。

測定項目 定期点検 点検内容 措  置
冷却塔、冷却水

使用開始時に1回
使用期間中は1か月以内
ごとに1回

汚れの状況

必要に応じ清掃、換水等

加湿装置
必要に応じ清掃等
空調設備内の排水受け 汚れ、閉塞の状況
排水の管理と清掃について

汚水・排水まわりの設備(※1)を含むビル全体のそうじ(※2)は6ヶ月以内ごとに1回やらないといけないんだよ!

※1)汚水槽、雑排水槽、排水管、通気管、阻集器(グリーストラップ等)、トラップなど
※2)日常の清掃の他に照明器具、換気口、シャッター、内壁面、天井、ごみ保管場所など
にっかんではバイオ技術を利用した排水システムを提案しています。
くわしくはこちらから→バイクリーンリアクター
ネズミよけ・こん虫よけについて

ねずみやこん虫等の防除も、6ヶ月以内ごとに1回統一的に調査を実施して、発生を防止するために必要な処置をしないといけないよ。
にっかんはねずみ・害虫の防除も得意です!
是非当社におまかせ下さい!


給水の管理について

受水槽や貯水槽は1年以内ごとに1回掃除しないといけないよ。
他にも水に色がついていないか、臭くないか、変な味がしないかなどの検査も必要です。
僕たちの飲み水、しっかり検査しなくちゃ!

●飲料水の定義
「飲料水」とは次の用途に使用する水をいい、定期水質検査等が必要となります。
1)人の飲用 2)炊事用 3)浴用
(旅館の大浴場を除く。) 4)人の生活の用(給湯器のお湯を含む。)
ア、手洗い用 イ、洗浄装置付便器用 ウ、その他
●残留塩素および水の外観(色、濁り、味、におい)の検査
 給水系統ごとに末端の給水栓でおこないます。
使用水

受水槽型式

検査頻度 基準値
水道水

床置型受水槽

7日以内ごとに
1回

残留塩素(遊離で0.1mg/l以上、
結合で0.4mg/l以上)
色・濁り・臭い・味(異常がないこと)

床下型受水槽 毎 日
地下水等 受水槽の型式に関係なく

●給水用防錆剤
給水用防錆剤は、給水管がさびてしまった時に出る「赤水」を一時的に防止する応急処置としての目的のみでの使用が認められています。
また、使用する場合も適切な管理をおこなわなくてはなりません。

防錆剤種類 検査頻度 添加濃度
基準値
リン酸塩系、
ケイ酸塩系、
および
両者の場合
定常時‥
2ヶ月以内ごとに1回
注入初期‥
7日以内ごとに1回
定常時‥
 5mg/l以下
注入初期‥
 15mg/l以下

 

●簡易専用水道
簡易専用水道(水道水のみを使用し、受水槽の有効容量が10m3を超える施設)は、水道法の規定により、1年に1回厚生大臣指定検査機関の検査を受けなければなりません。札幌市における指定検査機関は(財)札幌市水道サービス協会です。

●水質検査

1.定期検査
使用する水の種類(水道水または地下水等)に応じ定期的に検査をおこないます。
2.使用開始前の検査
新たに地下水などを使う場合も検査をおこないます。
3.臨時検査
まわりのほかの井戸の水質や立地条件が変わった、などの理由により、水質基準にあてはまらないかもしれない時は、定期検査のほかに臨時に必要な項目の検査もおこなってください。

水質検査項目

 
●雑用水の定義
飲料水(飲用、浴用、手洗い用、給湯器の湯等)以外の水や、散水、修景用水(※1)、清掃用水、推薦便所用の水、栽培用水等をいいます。
ただし、札幌市水道水、専用水道水っを用いている場合や旅館の大浴場用の水は、規制の対象外となります。
※1) 修景用水とは、周囲の景観を考慮して造られた。噴水、滝、水車などで使用する水です。
●雑用水の日常検査
検査項目

散水、修景、清掃用

水洗便所用 基準値
残留塩素 7日以内ごとに1回

遊離で0.1mg/l以上、
結合で0.4mg/l以上)

pH 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
●雑用水の定期検査
検査項目

散水、修景、清掃用

水洗便所用 基準値
大腸菌 2か月以内ごとに1回

検出されないこと

濁度 2か月以内ごとに1回 -

2度以下

●雑用水槽の点検等


有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するため、定期的に雑用水槽の点検等を行ってください。(少なくとも1年に1回以上実施し、汚れの状況により定期点検の回数を増やしてください。)
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