ビル管理

はじめに

ビル管理

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空気環境の管理について

ビル管理

ビル管理表

●測定ポイント数

延床面積に応じ、おおむね表の空調部分の床面積ごとに測定します。

延床面積(m2) 1ポイントあたりの
空調部分の床面積
(m2)
備 考
3,000
5,000
10,000
20,000
30,000
100,000
300
400
500
800
1,000
2,000
測定は各階ごとおよび空調系統ごとにおこないます

空調設備の管理

空調設備の管理テーブル

排水の管理と清掃について

空調設備の管理テーブル

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バイオクリーンリアクター

ねずみ・こんな虫の防除について

給水の管理について

●飲料水の定義
「飲料水」とは次の用途に使用する水をいい、定期水質検査等が必要となります。
1)人の飲用 2)炊事用 3)浴用(旅館の大浴場を除く。) 4)人の生活の用(給湯器のお湯を含む。)
ア、手洗い用 イ、洗浄装置付便器用 ウ、その他
●残留塩素および水の外観(色、濁り、味、におい)の検査
給水系統ごとに末端の給水栓でおこないます。

使用水

受水槽型式

検査頻度 基準値
水道水

床置型受水槽

7日以内ごとに
1回

残留塩素(遊離で0.1mg/l以上、
結合で0.4mg/l以上)
色・濁り・臭い・味(異常がないこと)

床下型受水槽 毎 日
地下水等 受水槽の型式に関係なく
●給水用防錆剤
給水用防錆剤は、給水管がさびてしまった時に出る「赤水」を一時的に防止する応急処置としての目的のみでの使用が認められています。
また、使用する場合も適切な管理をおこなわなくてはなりません。
防錆剤種類 検査頻度 添加濃度
基準値
リン酸塩系、
ケイ酸塩系、
および
両者の場合
定常時‥
2ヶ月以内ごとに1回
注入初期‥
7日以内ごとに1回
定常時‥
 5mg/l以下
注入初期‥
 15mg/l以下
●簡易専用水道
簡易専用水道(水道水のみを使用し、受水槽の有効容量が10m3を超える施設)は、水道法の規定により、1年に1回厚生大臣指定検査機関の検査を受けなければなりません。札幌市における指定検査機関は(財)札幌市水道サービス協会です。
●水質検査
1.定期検査
使用する水の種類(水道水または地下水等)に応じ定期的に検査をおこないます。
2.使用開始前の検査
新たに地下水などを使う場合も検査をおこないます。
3.臨時検査
まわりのほかの井戸の水質や立地条件が変わった、などの理由により、水質基準にあてはまらないかもしれない時は、定期検査のほかに臨時に必要な項目の検査もおこなってください。

水質検査項目

●雑用水の定義
飲料水(飲用、浴用、手洗い用、給湯器の湯等)以外の水や、散水、修景用水(※1)、清掃用水、推薦便所用の水、栽培用水等をいいます。
ただし、札幌市水道水、専用水道水っを用いている場合や旅館の大浴場用の水は、規制の対象外となります。
※1) 修景用水とは、周囲の景観を考慮して造られた。噴水、滝、水車などで使用する水です。
●雑用水の日常検査
検査項目

散水、修景、清掃用

水洗便所用 基準値
残留塩素

7日以内ごとに1回

遊離で0.1mg/l以上、
結合で0.4mg/l以上)

pH 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
●雑用水の定期検査
検査項目

散水、修景、清掃用

水洗便所用 基準値
大腸菌 2か月以内ごとに1回

検出されないこと

濁度 2か月以内ごとに1回

2度以下

●雑用水槽の点検等
有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するため、定期的に雑用水槽の点検等を行ってください。(少なくとも1年に1回以上実施し、汚れの状況により定期点検の回数を増やしてください。)

●備え付け帳簿書類等
●各種届出
●事業登録制度